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施設に係る審査基準

施設に係る審査基準

(1)運搬施設(運搬車両、運搬容器)
  1. 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた運搬施設であることとし、運搬中に産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのないこと。
  2. 特に、産業廃棄物である燃え殻、汚泥(含水率85%以上のもの)、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物系固形不要物、鉱さい、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん並びに特別管理産業廃棄物については、密閉可能な運搬施設を有すること。
  3. 特別管理産業廃棄物である廃油、廃酸、廃アルカリについては、腐食防止措置が講じられた運搬施設を有すること。
  4. PCB廃棄物については、環境省の「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に沿った運搬施設及び応急措置設備・器具を有すること。

 

(2)運搬車両の表示
  1. 収集運搬車両の両側面に、次の表示をしていること。
  2.      「産業廃棄物の収集運搬車両である旨」
         「業者名」
         「許可番号(下6ケタ以上)」

  3. 文字の大きさは、「産業廃棄物の収集運搬車両である旨」については5cm以上、それ以外の項目は3cm以上とすること。

    ※ なお、申請者が個人である場合は、必ず個人名を記載してください。
(屋号のみの標記は認められません。)
 また、車両に2社以上の業者名が記入されている場合は、申請者のみを表示してください。

 

(3)施設の使用権限
  1. 運搬車両については、申請者が自動車検査証上の所有者又は使用者となっていること。それ以外の場合は、賃貸借契約書等のコピーを添付し、使用権限を証すること。
  2. 車庫については、申請者が所有している場合には、土地の登記事項証明書を添付すること。それ以外の場合は、賃貸借契約書等のコピーを添付すること。
  3. 1台の運搬車両を複数の業者で登録することはできません。



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〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
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